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  • 1位

    こんな首相はいらない

    脳血管障害は突然襲ってくる、三大疾病のひとつです。はじめてブログに来てくださった方『パラリンコップの片麻痺太郎ブログ』を見つけてくださって、ありがとうございます。2005年から脳卒中の体験をもとに書いてます。2003年(平成15年)に脳内出血、左半身麻痺に。重度の内反尖足と左肩亜脱臼左腕不全、左顔面マヒ、口腔左半側麻痺、食道気管支半側麻痺、構音障害歯磨きは片手に歯ブラシ、もう一方に歯磨き剤のチューブ。しかし脳卒中で片麻痺になると事情は違ってきますね。片手に二つをもって歯ブラシに練り歯磨きを付ける事はできないでしょう。歯磨きをしたとのうがいで誤飲でムセ込む、含んだ水が麻痺唇から駄々洩れにも困りました。まず歯ブラシをを固定する自助具が必要、+コップの構造・形状を工夫これしかないという「やりたい」ことから研究開...こんな首相はいらない

  • 2位

    ~定額減税の落とし穴~経営者は気を付けないと年末調整が大変に!?

    6月支給分の給与から「定額減税」が適用されました。給与所得者におきましては、給与明細に「定額減税」という新たな項目が設けられ、通常天引きされる所得税が控除されないという取り扱いがスタートしたと思われます。 この定額減税は、1人当たり原則3万円が控除されますが、控除対象配偶者1名につき3万円、扶養者1人あたり3万円と人数が増加するごとに控除額が増えることとなり、扶養家族人数次第ではかなり高額の控除となります。 一方で、今回初めて導入された制度であり、控除額を間違えてしまうと、結局年末調整時に高額の所得税徴収不足額が生じ、年末調整時に給与所得者から追加で所得税を預る可能性があり、一方で扶養計算の誤りで想定以上の所得税還付が必要となってしまう可能性など、今まで以上に給与計算実務に慎重を要する必要があると言えます。 今回は、定額減税の計算において間違えやすい内容をおさらいし、スムーズに年末調整が行えるよう準備していきたいと考えております。 定額減税における減税額3万円の加算は、配偶者の給与収入が103万円を少しでも超えてしまうと0円となってしまうため注意を! 今回の定額減税は、配偶者控除の対象者がいる場合、減税額に3万円をプラスしてよいことになっています。この際に気をつけることは、配偶者特別控除の対象者のみでは、減税額が1円にもならないということです。 No.1191配偶者控除|国税庁 No.1195配偶者特別控除|国税庁 上記リンクにあるように、通常の所得控除では、所得税の計算において配偶者控除は給与収入103万円まで一律で38万円の所得控除、それ以上の収入になると段階的に所得控除が少なくなっていく計算方法となっているため、配偶者の給与収入が103万円を超えても即控除がなくなるわけではありません。 一方定額減税の計算においては、配偶者特別控除では一切減税の対象とならないため、もし配偶者が勤めている中で、103万円を1円でも超えてしまうと、定額減税における3万円 の加算が一切なくなってしまうため、給与所得者が配偶者控除を予定して6月支給からの給与において減税計算し、最終的に配偶者控除の予定が配偶者特別控除になってしまうと、一気に年末調整の際に所得税再計算で当該給与所得者に追加納付の必要性が生じるかもしれないのです。

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