〜 こども家庭庁・東京都への訴え 〜 🏠 はじめに 私たちが里親として日々行っているのは、「家庭」の中で子どもを育てる営みであると同時に、社会から正式に託された責任を果たす行為でもあります。 食事の用意や送り迎え、通院、学校対応、心理的ケアや記録の管理まで、 これは単なる家事や子育ての延長ではなく、家庭ケアと制度上の責任が重なる養育活動です。 ところが、こうした活動に対して支払われる措置費や手当は、税務上「雑所得」と一律に分類され、青色申告などの制度的保護もないまま、自己責任で申告・管理することを求められています。 ⚖ 雑所得扱いの矛盾 行政や税務署の多くは、「雑所得で構いません」と案内します。けれど実際には: 帳簿やレシート管理を事実上求められる 明細記録や経費の説明責任がある でも青色申告は認められない 青色申告による特別控除や減価償却の特例など、有利な制度は一切使えない(基礎控除など最低限の控除のみ) 結果:家庭でありながら、“事業のような責任”だけを背負わされているのに、税務上は最も不利な「雑所得」扱いなのです。 ▪️ 実務と制度の食い違い(生活費按分) 本来、雑所得の経費は明確に区分できる支出が原則であり、生活費のような共通支出の按分は制度上グレーです。 ところが、里親実務では、税務署から「対象外経費を除いて生活費は人数按分して記録するように」と指導されるケースが多く、実質的には青色申告と同等の処理を求められながら、青色の保護は与えられないという構造的矛盾が生じています。 ▪️ 人件費も経費とされる現実 税務署に確認したところ、「子どものための雇用であれば人件費も経費になる」との回答がありました。 これは、雑所得であっても業務性のある支出が経費として認められる実態を示しており、実際の運用は青色申告と変わらない処理が求められていることの裏付けとも言えます。 💡 「家庭の延長」として処理するには無理がある たとえば、2人の児童を継続して養育している場合── 年間支給:約350万円(措置費+手当) 養育にかかる支出(食費・日用品・医療・交通費・設備費など) 日々の生活の大半が養育と支援に占められる この金額規模は、主婦のパートや副業を超え、平均的な労働収入に近づく水準です。 私たちは摘要をつけて仕訳をし、生活と仕事の境界がない日々を生きています。 とはいえ、基礎控除の範囲内でおさまる小規模なケースもありま
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